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条例では、野良猫など飼い主がいない動物に対し、えさを与えたまま片付けずに腐らせるなど、
不適切な給餌(きゅうじ)で住民の生活環境に支障を生じさせた場合は、餌をやった人に対して勧告・命令を行い、
命令違反の場合は10月1日から5万円以下の過料を科す。
http://www.asahi.com/articles/ASH3M7W7KH3MPLZB024.html
[ 2015年03月20日 - 21:23 ]
(03/20 - 21:56) 動物愛護法の趣旨に反するから無効だな