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[ 2016年07月08日 - 00:11 ]

【21か月の禁錮(懲役)刑の場合】

■ メッシ親子の刑事裁判のニュースを読んでいると、「スペインの刑法では2年以下の禁錮刑(懲役刑との訳もあり)の場合、執行猶予が付く」という解説がされているのが多いのですが、執行猶予がつくのは1年以下の自由刑の場合で、1年を超え2年以下の自由刑の場合はつけることができるけれど、むしろ例外的だとのことです。
2年以下の自由刑は週末拘禁などで代替可能ともあります。
(サッカー選手の場合は週末ではなくてウィークデー収監の方がいいのか?)

http://niben.jp/news/news_pdf/oshirase-20160704.pdf
このシンポジウム、行って来ればよかった。

ニュースを見ても、「2年以下だと執行猶予がつくから収監はされないだろう」みたいな憶測しか書かれていなくて、実際執行猶予がついたのかわかりません。
(上記のように、執行猶予は「つけることができる」のであって、〜年(月)以下であれば無条件に、あるいは通常つけられるものではないようですし、特に21ヶ月で執行猶予が付くのは特段の場合であるように読めます。)

判決の時に執行猶予をつけないで、あとからつけることが、スペインの刑事裁判ではあるのでしょうか?
けれど、スペイン刑法が「再社会化に重点を置いた改革志向の新しい刑法典」であるなら、収監されるかどうかはっきりしない状態を許しているとは思えませんが。
結局はよくわからないあ、という感じで,判決の中身や刑法典の仕組みをしっかり調べた上での記事を書くところはなかったのか?と思います。




スレッド作成者: チェレヴィチキ (OKwlX3stvDk / A.2IfPQdlDk)

このトピックへのコメント:
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(07/08 - 21:47) 肉球新党の考えに反対
(07/08 - 07:34) 懲役と禁固は違うからな(日本の場合)
(07/08 - 05:41) スポーツ担当から国際法律担当てきなところに依頼とかないと調べなそうなメディアの体質
(07/08 - 04:01) こらこら(笑)
( ゜ё゜) (07/08 - 00:48) よくわからんからみんな死刑で
(07/08 - 00:26) まあ、執行猶予でしょ