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[ 2018年01月24日 - 21:22 ]

【法を徹底的に守る国民に】

■ 最高速度)
 第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。※道路交通法『第二節 速度』



スレッド作成者: 取り締まり強化お願い致します (U3vwXWTLFek)

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(01/24 - 21:37) 糞スレ (F3Whhe9qAb6)