■ 起訴状によれば被告は2013年6月下旬から8月中旬にかけて、自分の娘・Aさん(当時15)が18歳未満と知りながら自宅で性交したとされる。
Aさんは妊娠・出産当時中学3年生だった。妊婦検診を受けていなかったため、母子手帳も持っておらず、出産時に正確な週数が分からなかった。そのため出産前の超音波検査や、出産後の胎児の身体測定などから出産時の週数を判断した結果、正期産でなく、31週での早産だったことがわかったという。
早産となった原因について産科医は「医学的に色々な可能性があり断定は難しい」としながらも、ひとつの可能性として、次のように述べた。
「妊娠中の性行為が考えられます。Aさんの場合にその可能性があると述べる理由として、31週で陣痛が起こった原因として『絨毛膜羊膜炎』を発症していました。これは、妊娠中に膣内に射精が繰り返された可能性があります」
争われている起訴事実は2013年のAさんとの性交であるが、実際はその後も、妊娠しているAさんに対して性交を繰り返していた可能性を、医師から指摘された格好となる。
さらに公判では、被害者であるAさん本人も証人出廷したが、Aさんは「解離性障害」により、被告との性交を全く記憶していなかった。症状としては、強いストレスにさらされるような経験後、一種の防衛本能が働き、その記憶が失われる場合がある。
しかしAさんは性交については記憶していなかったものの、妊娠中や出産時の出来事は一部記憶していた。当時、被告から「今思えば妊娠検査薬だったと思いますが、細長い棒に『おしっこをかけて』と言われたり、ダボダボの服を着させられたり、『お腹を下にして寝るな』と言われていた」と証言した。これが事実であれば、被告はAさんと性交したことや、その結果Aさんが妊娠したことを当時、自覚していたことになる。
[ 2022年01月10日 - 15:43 ]
(01/10 - 16:46) 知るか